代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の用途
障害年金の請求ではその制度が複雑なこともあって、代理人を立てて請求を行う人が多くいます。その申立書に添付するべき書類も膨大で、請求をしたからといって必ず認められるものでもありません。その内容が非常に重要になってくるからです。社会保険労務士などの専門家が代行するなど適切な対応をしなければ、言葉一つとってみても分かりづらいこともあり、不支給になるケースもよくあると言われています。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き出し・結びの言葉
障害年金の請求では、本人やその家族が作成する申立書及び医師の診断書が非常に大きなウェイトを占めます。診断書は医師が記入するものですから直接は関係がありません。なお、本人やk族が日頃の日常生活の中でどのような大変さがあるのかについて、書き出しから最後の結びまでその言葉なども注意して記載し、特に医師の診断書と齟齬がないように気をつける必要があります。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例01
申立書それ自体は書式が決まっており、年金事務所等から渡された書式に従って記載を行います。なお、代理人が作成する場合であっても、代理人となる社会保険労務士等から申立書それ自体の内容と医師の診断書との内容とで齟齬がないように合わせながら、記載を行っていきます。矛盾があるとそれだけ書類の妥当性が下がるためです。障害年金の請求ではそれだけこの2つの書類が重要であるということです。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
申立書それ自体は書式が決まっています。その書式は障害がある箇所に適応した書式がそれぞれあり、最初の段階で病気などの状態の説明を口頭で年金事務所に行わなければ、必要な書類が受け取れないということになります。記載は、医師が記載する診断書及び申立書の内容が違いがないように、慎重に記載を行う必要があります。もし食い違い等があると、それだけこれら書類の妥当性が問われてくるからです。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例02
初診日証明についてです。この障害年金の請求では、初診日に加入していた年金制度によって請求先が異なります。すなわち、国民年金や厚生年金の場合には年金事務所となり、公務員等が加入する共済年金の場合には、各共済組合が窓口となるためです。初診日は病気がはっきりと分かったときではなく、誤診等であってもその誤診を行った医師の診断日が初診日となる点に、注意しなければいけません。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
初診日証明については、年金事務所等から渡される書式一式の中に入っています。そのため、誰に書いてもらうのかですが、誤診等であってもその症状で受診したときが最初の初診日となることが定められています。したがって、その病気等における最初の受診時の医療機関に依頼することに注意しなければいけません。もし不明な場合は、思い出さなければならない場合があります。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例03
初診日証明について、引っ越し等で居住地が遠方になった場合には、手紙でその医療機関に対して依頼をしなければならない場合があり得ます。ただし、カルテの保存年限が5年と定められていますので、すでに受診をしなくなって久しい場合は、カルテがない場合があり得ます。この場合は、社会保険労務士等の代理人とよく相談して、対応を考えていかなければならなくなってきます。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
初診日証明では、引っ越し等で遠方に居住している等の理由により、直接依頼することができない場合があり得るわけですが、代理人である社会保険労務士等によく相談し、どこに依頼をするべきかをよく相談しなければなりません。5年以上経過している場合には、カルテが存在しないことがありますから、このときにはどう初診日証明を取得するのか、社会保険労務士等とよく相談して決めていきます。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例04
障害年金の請求における申立書の例文は、人によって症状がまちまちであることから、示すことが難しいのが現実です。ただし、医師が記した診断書と内容が大きく異ならないように注意しなければならず、実際の症状よりも医師側が軽く記載を行うことがあるため、医師によく症状を伝達しなければいけません。日頃の受診の状況と状態を伝えるなど、意思疎通が重要になってきます。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
障害年金の請求における申立書は、その症状や病気等の箇所によってまず診断書の様式が異なります。したがって、例文等は人によって違う以上は示すことが難しいとされています。なお、病気などの症状の箇所によって記載するべき診断書の様式が異なります。そのため、その症状に合わせた診断書などの雛形を、年金請求先から取り寄せなければならないことに注意しなければなりません。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例05
代理人となる社会保険労務士等との連携の重要性についてです。医師に記載してもらった診断書を基にして、その診断書と齟齬が大きくならないように記載を行っていきますが、できる限り日常生活で困っていること、仕事面ではどうかということなどを明記していきます。できる限り詳細に日頃の状態などを代理人にも伝えます。一枚に書き切れない場合は、代理人とよく相談して対応をしなければなりません。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
社会保険労務士等との代理人とよく相談の上で記載を行うべきものが申立書です。日常生活で非常に困っていることや仕事などの就労の状況、医師の記載した診断書と大きく異なる点がないように注意しなければいけません。もし、医師側が記載した診断書が年金請求者である患者の状態をよく把握できていない場合には、意思疎通を日頃からしっかりと行っておくことが求められます。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方で使った言葉の意味・使い方
障害年金は制度が難解で、複雑なものです。そもそも請求ができないおそれがあり、受給要件を事前の段階で満たしているかどうかの確認も重要です。申立書では、医師の記載した診断書と大きく異なることがないように、内容をしっかりと記載しなければなりません。日常生活や仕事をする上でできないことや、そもそも就労ができない場合にはそのことも記載をします。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方の注意点
代理人となる社会保険労務士あるいはその家族は、社会保険労務士の場合はともかく家族は初めて記載することが多くなります。したがって、簡単に記載をしてしまうことがあり、結果的に不支給につながりやすくなってしまいます。専門家やその家族といった代理人が請求を行う場合には、できる限り詳細に、何に困っているのかなどをはっきりと記載を行うことに注意しなければいけません。
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方のポイント・まとめ
代理人が障害年金に詳しい社会保険労務士等であれば、彼らにある程度は任せてしまってもいい場合がありますが、書類等は自分たちで取り寄せなければならないことが多いことに注意しなければいけません。家族が代理人となる場合には、揃えるべき書類がすべてそろっているかどうかをよく確認して、その上で請求を行っていくことによく考えて、準備を行っていきます。
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