健康保険扶養者(異動)届の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
健康保険扶養者届の書き方と用途
健康保険扶養者届は、健康保険組合等に加入する人の扶養としてその家族が存在することを届け出るものです。ただし、扶養に入る人の年収が130万円を超える場合には加入することができません。また、扶養する側の年収が半分以下であることも条件となっています。添付書類が求められる場合とそうでない場合とがあり、所得税法上の扶養者かそうでないかによって、所得証明の必要性が異なります。
健康保険扶養者届の書き出し・結びの言葉
健康保険扶養者届は雛形が決められていて、その様式に基づいて記載していかなければなりません。また、例文等が届け出る先で用意してもらえる場合があり、その場合は参考にしながら記入をしていきます。書式自体が決められているため、それ以外の様式での提出は受け付けられません。自筆の場合には押印が不要なこともあるなど、細かい記載の仕方について注意が必要です。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例01
被扶養者に関する関係の届出書です。被扶養者が誰なのかを明記します。また名字が異なる場合などについては、続柄が分からない場合にあっては別途添付しなければならない書類が異なります。同じ名字の場合には省略できるものもあるなど、その人の状況に応じて添付しないといけない書類が異なるために、注意が必要です。なお、自筆の場合には押印が不要なケースがあります。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
被扶養者の届出書ですから、誰に関するものなのかをはっきり記載します。名字が異なる場合には、添付しないといけない書類が存在するために、何の書類をそろえるべきなのかを確認しなければなりません。扶養する側との続柄が分かる書類と言うことであれば、住民票の世帯一式のものが必要になるでしょう。印鑑についてはシャチハタではなく認め印の押印ということになります。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例02
健康保険扶養者届では、扶養される人が誰なのかについて記載していきますが、生年月日や続柄など名前の右端側からのものをはっきりと記載していきます。扶養する側と住所が異なる場合には、住所についても明記しなければならないものです。その住所地の郵便番号も記載が必要です。職業欄では主婦なりパートなりを記載していきますので、もし何らかの事情たとえば退職する等によって不明瞭の場合には、確認をした方がよいでしょう。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
届け出る人の生年月日などを記載していきます。また職業欄なども記載していきますが、退職するときと届け出るときによって記載に悩む場合があり得ます。もし不明瞭の場合には、あらかじめ届け出る先で確認を行い、その上で明記をしておきます。配偶者の場合には、配偶者欄が届け出る人の氏名欄の下に記載するようになっていますので、その欄にもれなく記載することが大事です。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例03
被扶養者が子供の場合です。配偶者欄の下にさらに記載ができるようになっています。そこに順番に記載をしていきますが、その他の被扶養者と言うことで夫婦の子供以外にも届出人の親などもこの被扶養者に加えることができる場合があります。つまり、配偶者や子供だけではなく親なども扶養に入るための要件を満たしていれば、この届け出ができるというわけです。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
被扶養者が配偶者や子供以外の場合についてですが、たとえば現役をリタイアした両親であったり、その親族などもこの扶養に入れることができる場合があります。住所地が異なっていても、必要な添付書類が増えますがそれだけのことですし、特に問題にはならないものです。無論、年収等の条件は満たさねばならないために、まだ年金を受け取っていない場合などの時に利用できます。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例04
申請者について代理人を立てることが可能です。代理人としては、士業の一つである社会保険労務士が代理人として代わりに書類をそろえて提出を行うことができる人になります。ただ、一般的にはこの程度の書類に代理人を立てるケースがそれほど多くはなく、大抵の場合は届出人がすべて記載して提出を行うものです。何らかの特殊な事情で代理人を立てる場合には、社会保険労務士による署名捺印を右下にすることとなります。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
この健康保険扶養者届について、代理人を立てる場合です。こうした社会保険等に関する届け出を代行して提出ができる士業は社会保険労務士になりますが、もし代行申請を依頼してその社会保険労務士の人が申請を行うのであれば、右下の欄に社会保険労務士の氏名等を記載してもらうことになっています。代行を依頼した場合には社会保険労務士の氏名及び印鑑を押印してもらうことになっています。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例05
届け出る事業主の欄では、事業主が自筆の場合は、押印等は扶養です。ただ通常はよほどの中小企業等でない限りはあり得ないため、押印をしてもらうことになります。これは届け出ている人が所属する企業等において、この事実が間違いがないことを証明することになります。万が一、記載内容にミスや不備があった場合には、速やかに訂正しなければならないものです。
健康保険扶養者届の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
届け出る事業主の欄では左下の箇所に記載する場所があります。企業等の代表者と言うことに通常はなりますが、その人が自筆の場合は代表社員等は不要です。ただし、中有小企業等でない限りはあり得ないため、代表社印を押印して届け出るのが一般的となります。なお、記載ミス等があった場合には速やかに届け出ることが大切で、たとえば被扶養者の年収が実際には多かった等によるミスがあり得るので注意が必要です。
健康保険扶養者届の書き方で使った言葉の意味・使い方
被扶養者として届け出る人の年収が多い場合では、被扶養者とは認められないものです。ここで言う年収とは130万円以上を指しており、所得税における配偶者控除の枠の上限とは異なる点に注意が必要です。配偶者控除とこの扶養者届け出における年収がほとんど変わらないために、ついうっかり年収が少し超えてしまったというケースがあり得ますので、その場合にはこの届け出ができないということがあり得ることになります。
健康保険扶養者届の書き方と注意点
年収が多い場合についてです。特に所得税の配偶者控除、特別配偶者控除と一緒に考えてしまうと、何らかの事情によって超えてしまっているのに、この届け出が出されてしまったと言うことがあり得ます。その場合には、この健康保険扶養者届の訂正を行わなければなりません。その年だけの場合であれば、いったん被扶養者から外して、改めて該当になった年にこの書類の提出を行うといった対応が考えられるところです。
健康保険扶養者届の書き方のポイント・まとめ
健康保険扶養者届を提出する事業所が遠方等でとりまとめている場合があります。その場合には、手紙等で表紙を作成し、さらに言葉などの意味も理解の上で届け出なければなりません。年収について特に所得税の配偶者控除と同様に考えてしまう場合があり、140万円余りまでは被扶養者と考えていることがあるので注意が必要です。場合によっては国民健康保険に加入をしなければならないケースがあるでしょう。
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