ケース記録障害者の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
ケース記録障害者の書き方の用途
障害者自立支援法現在では障害者総合支援法に基づき、記録が義務づけられているものです。このケース記録障害者により、障害を持っている人による1日の生活の状況の把握などを行います。場合によってはその記録などを含めて今後の対応の変更なども検討していくこととなるため、非常に重要となる書類の一つとなります。記録すべき内容は、概ね法律等で定められているとおりです。
ケース記録障害者の書き出し・結びの言葉
誰が何をいつどう行ったのかを明記しなければいけません。例文等も福祉の世界で使用されているものなどを参考にして記録を行います。結びはその時々で異なりますが、通常は今後どうするべきかあるいは現状維持のままで問題はないのかなどの結論を記載していきます。もし、変更が必要な場合は管理者や担当者間で相談事案として処理を行う流れの基礎となる書類です。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例01
言葉遣いに関しては、ですます調でもである調でも問題はないものです。通常、このケース記録障害者については、内部だけで使用するものであり、外部には原則として出ていくものではありません。しかしながら、場合によっては行政による実地指導であったり、あるいは監査であったり、見せなければならない場合がありますから、ケース記録として読めないような言葉の使用は避けるべきでしょう。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
言葉の使用に関してはですます調やである調といったことは特に気にしなくても構いません。ただし、外部に見られる可能性はよく考えておかなければいけません。行政による定期的な実地指導などがあり得る以上は、疎かに出来ない書類ですから、誤字脱字は対局に影響がないにしても恥ずかしいものです。したがって、間違い等がないように注意をしておくことが求められます。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例02
ケース記録障害者の内容を外部に手紙等で知らせる場合です。原則としてこのようなことはあり得ませんが、障害者の人がケース記録障害者の内容によって状態を確認することが出来るために、障害者の家族の人特に遠方の人などが、施設の利用時における状態を教えて欲しいと言われるケースがないとは言い切れません。そのため、ある程度は整理した記録の仕方、工夫が必要となるものです。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
ケース記録障害者における内容を後日思い起こして手紙等で知らせなければならないケースがまれにあり得ます。施設を利用している障害者の家族から、障害者本人の日頃の利用の状況などを知らせて欲しいと依頼される場合があり得るからです。ケース記録障害者の内容をそのまま知らせる必要はないのでコピーをしたものを送るのではなく、まとめた内容で知らせる場合がほとんどとなります。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例03
ケース記録障害者の書式などは障害者総合支援法や関係する厚生労働省通達等によって示されているところです。したがって、それら関係法令に従って記載を行っていくものですが、記載者本人だけが分かればよいものではないため、必要事項は最低限網羅したものでなくてはなりません。なお、記載の仕方は、箇条書きにした方が分かりやすい場合もありますが、文章としてまとめておいても支障ありません。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
ケース記録障害者の書式は行政からの通知等で示されているとおりです。ただし、その書き方は事業所ごとで工夫しても差し支えはないものとなっています。無論、記載すべき項目は関係法令、厚生労働省通達等で示されているとおりですから、それらは最低限度網羅しておくことが求められます。箇条書きでも文章でも書き方それ自体は問われませんので、分かりやすい方法で記載すればいいだけのことです。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例04
障害者自立支援法の施行及びその根拠法令が障害者総合支援法に名称が変わるなどしましたが、ケース記録障害者の記載の仕方自体はそれほど変更にはなっていないものです。示されている雛形も多少は変更にはなっていますが、書き方それ自体は従前と同じで構いませんので、以前から障害者総合支援法関係の事業所で働いている人にはほとんど影響はないものでしょう。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
障害者自立支援法の施行やその後の障害者総合支援法と名称が変わっても、やるべきことや記載するべき事柄はそれほど変更にはなっていません。法令等は年々複雑にはなっていますが、実際のところ本筋のところは変わりがなく、変更に惑わされることなく何が重要なのかをしっかりと把握して対応していくことが重要です。従前から障害者関係施設等で働いている人にとっては、影響は大きくはないでしょう。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例05
障害者の名前や生年月日、障害の部位などの基本的なところは明記しておくべきものです。また、それら障害が何らかの病気によって引き起こされているケースもあり得ますから、病気も含めて障害における特記事項特に注意しておくべきことについては、他者が読んでも分かるようにはっきりと明記しておきます。注意するべき点を明記しておくことで、不慮の事故などを未然に防ぐことに役立つものです。
ケース記録障害者の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
障害者の名前や生年月日、障害の状態を示す障害者手帳の該当級などを明記します。また、これら障害が複数にまたがる場合や場合によっては何らかの病気によるケースもあり、日々の生活面等において注意しておかなければいけないことを明記しておきます。また、施設等で同じように働く人などがそのケース記録を読んでも分かるように、分かりやすい書き方を心がけなければいけないものです。
ケース記録障害者の書き方で使った言葉の意味・使い方
福祉の言葉を使用することは当然ながらあり得ることです。ただし、場合によっては障害者やその家族から情報公開を求められるケースや、行政機関が実地指導、監査等により確認を行うケースがあり得ます。暗号のようなものは避けなければいけません。誰が読んでも分かるようにすることは、記録以後の対応について変化させるべきかどうかの判断材料になることに留意が必要です。
ケース記録障害者の書き方の注意点
障害者本人の状態の確認はなるべく多めになされるべきですが、最低限度記録しなければいけない場合もあり得ます。日頃の施設等での生活の中で状態の変化が見られたときなどは、その詳細を記録しておくことで後日の対応の変化につながります。したがって、面倒だからといって記録の内容を省略することはなるべく避けることが求められますし、また記録者によって書く事柄が変化しすぎることがないように注意も必要です。
ケース記録障害者の書き方のポイント・まとめ
ケース記録障害者の内容や書き方は施設や事業所ごとである程度は一定の書き方を示しておくべきものです。したがって、担当者が変わっても最低限記載するべきことや書式なども示して、管理者などから指示などを徹底しておくことが大事です。状態の変化などによる対応の変更が出来るように、担当者の注意観察力も上達させるなど、対応力も求められていきます。
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