裁判所提出への意見書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

裁判所提出への意見書の書き方と用途
当事者や関係者としてある訴訟や調停に関わることになった場合、裁判所に意見書を作成して提出する機会があります。裁判所提出への意見書には特に決まった雛形があるわけではありませんが、裁判文書の書式にそって作成することが推奨されています。提出した意見書は、調停では和解案を作成するときなどで、訴訟では判決を出すなどで、内容を決定する際に利用されています。
裁判所提出への意見書の書き出し・結びの言葉
裁判所提出への意見書の書き出しは、何に対する意見書を作成するのかによって異なりますが、どんな意見書でも必ず記載すべきものは「事件番号」です。事件番号とは、裁判所が取り扱う事件を識別するために、各事件につけられている一連の符号のことで、大体は裁判所から送られてきた文書の中に記載されています。事件番号の下には、訴訟に関連するものであれば訴訟当事者の氏名を、申立てに対する意見書であれば申立人と相手方の氏名を記入し、これを書き終えてから表題、提出先裁判所、提出日、提出者氏名と続けて本文を記入していきます。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例01
民事訴訟の被告が管轄裁判所の変更(移送)を申し立てた場合、裁判所提出への意見書は表題を「移送の申立に対する意見書」とします。本文では、最初に「意見の趣旨」という見出しをつけて申立人の主張に対する意見を記載し、その後に「意見の理由」という見出しをつけて理由を記載していきます。意見の趣旨については、同意する場合は「移送に同意する」、不同意の場合は「本件移送申立を却下するとの決定を求める」などという表現を用いて記入すると良いです。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
移送の申立てに対する意見書は、移送に不同意の者によって作成されるケースが殆どで、移送に同意する者が作成することは滅多にありません。移送に不同意の者が不同意の理由を書く際は、移送することでかえって審理の期間が長引くおそれがあること、もしくは被告が遠方にいたまま審理をすすめても特に支障が無いことを、申立書で展開されている申立人の主張に沿うように内容を構成する必要があります。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例02
民事訴訟で訴訟当事者から忌避の申立てがあった場合、裁判所提出への意見書は「忌避申立てに対する意見書」という表題で作成します。もし、忌避に反対なのであれば、申立書の主張が忌避事由にあたらないことや、忌避権の範囲を逸脱することなどを主張し、意見の趣旨では「忌避申立てを却下する決定を求める」などという表現を用いて、忌避に反対であることを明確にします。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
忌避とは、ある裁判官が事件を担当することで手続の公正さが失われるおそれがある場合に、その裁判官を職務執行から排除することを指し、訴訟当事者からの申立てがあり、裁判所が妥当だと判断した場合に行われます。忌避申立てがあった場合は決定が確定するまで訴訟の手続がストップするので、ケースによっては忌避に反対する内容の意見書を提出する際に、訴訟手続の遅延を避けるべきである旨の内容を記載すると良いことがあります。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例03
民事訴訟の当事者となった場合、相手方が文書提出命令の申立てを行ってくる場合がありますが、この際に申し立てられた側は意見書を提出して反論することができます。このときの意見書には「文書提出命令の申立に対する意見書」という表題をつけた上で、裁判所が申立てを却下し、文書提出命令を出さないよう求める旨を記載し、さらにその理由を申立書で相手方が展開している主張を取り上げながら記述する必要があります。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
民事訴訟の当事者の一方が文書提出命令の申立てを行った場合、除外事由がない限り裁判所は文書提出命令を出し、申し立てられた側は文書を提出しなければなりません。そのため、文書の提出を拒みたいのであれば、意見書の提出は必須となります。意見書では、申立書で行われている主張に対する反論を通じて、提出を求めている文書が文書提出命令の対象にはならないことを示す必要があります。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例04
裁判所が破産手続の中で債務者の免責について審理する段階になったとき、債務者を免責すべきではないと考えている場合は意見書を提出することができます。この場合の意見書は、表題を「免責に関する意見書」などとして本文を書き始めます。債務者の免責を不許可とすべき理由を述べる文章については、裁判所に破産手続の開始を申し立てるまでの経緯や、破産手続開始後の出来事などを踏まえて構成する必要があります。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
裁判所は、破産者に免責不許可とすべき事由が無い場合は免責許可を決定します。そのため、債務者を免責すべきではないと考える場合は、免責手続の間に意見書を提出しましょう。意見書の中では、破産法で定められている免責不許可事由のどの項目に該当するのかを明確にするとともに、免責を不許可とすべき理由を事実とともに筋道を立てて記述しなければなりません。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例05
債権者が不動産競売の申立てを行う際は、裁判所に申立書とともに意見書を提出する必要があります。この意見書では、競売や入札で買受人が現れなかった場合には特別売却を実施することに異議が無い旨や、滞納処分による差押が行われている場合、続行決定の手続きが未了であっても、現況調査命令と評価命令を同時に出し、売却準備までの手続きを進行させることに異議が無い旨などを記入することになります。
裁判所提出への意見書の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
裁判所が債務者の不動産の強制競売を決めた場合、最初は期間入札によって買受人を募りますが、現れない場合は裁判所の決定のもとで特別売却を実施することになります。また、滞納処分が実施されて差し押さえられている物件は、裁判所が続行決定の判断をしなければ、競売にかけることができません。そのため、債権者は意見書を提出することによって、特別売却の実施と、差押物件について競売手続の続行を同時に求める必要があります。
裁判所提出への意見書の書き方で使った言葉の意味・使い方
免責とは、通常負わなければならない責任を免除することを指し、特に債務問題においては債務が免除されることを指していいます。債務が免除された段階で、債権者に債務の弁済をする必要はなくなります。また、強制競売において、現況調査命令は裁判所の執行官に競売物件の調査および報告書の作成を命じることを、評価命令は不動産鑑定士などに競売物件の評価書の作成と提出を命じることを指します。不動産の現況調査と評価は、物件の最低入札価格を決めるにあたって非常な重要な作業です。
裁判所提出への意見書の書き方と注意点
裁判所に提出する意見書の形式は、手紙のような形式ではなく、ビジネス文書の形式に近いといえます。意見書の作成にあたって参照する相手方の主張には、難しい言葉が用いられていることが多々ありますが、だからといって意見書を書く側が難しい言葉を用いる必要はありません。意見書は裁判官が出す決定に自分の意見を反映するよう求めるために提出するものなので、裁判官が読んで納得してもらえるように主張を展開することが何よりも重要です。
裁判所提出への意見書の書き方のポイント・まとめ
自分が訴訟の当事者になった場合、法廷で主張する方法以外で相手の主張に反論する方法として有効なのが意見書の提出です。意見書を出すことで、裁判官がその後出す決定に自らの意見が反映される可能性があるので、わずかでも異議があるのであれば、インターネット上で公開されている例文を参考にしながら積極的に意見書を提出すると良いでしょう。なお、意見書の提出には期限が設けられています。この日付は裁判所が送付してくる書類の中に記載されているので、必ず確認してから書類の作成にとりかかりましょう。
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