給与支払事務所等の廃止届出書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

給与支払事務所等の廃止届出書は、税務署に給与支払事務所等の開設を届け出た事業所が、廃業したり、いったん休業することになった場合に提出する届出書類です。この届出を行うことで、税務署は事業所の給与支払い停止を把握でき、届け出た事業所は…

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方と用途

給与支払事務所等の廃止届出書は、税務署に給与支払事務所等の開設を届け出た事業所が、廃業したり、いったん休業することになった場合に提出する届出書類です。この届出を行うことで、税務署は事業所の給与支払い停止を把握でき、届け出た事業所は以後源泉徴収をする必要がなくなります。給与支払事務所等の廃止届出書は、開設届出書および移転届出書と一体となっており、この文書だけで給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出を全て行うことができます。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き出し・結びの言葉

給与支払事務所等の廃止届出書は、手紙のように文章で記すような文書ではなく、国税庁が作成した雛形に決められた書式で記載していくものです。したがって、例文は存在しませんが、届出書の作成例はインターネット上の解説サイトに数多く掲載されています。また、給与支払事務所等の廃止届出書を作成する場合は、届出書の提出年月日や、「事務所開設者」の「氏名又は名称」欄などといった、特に悩む必要がなく記入できる所から書き始めることが多いです。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例01

個人事業主が廃業の届出をする場合は、まず用紙上部の表題部分に書かれている「廃止」の文字を丸で囲み、提出年月日と所轄税務署の名称を記入します。次に「事務所開設者」の「氏名又は名称」と「代表者氏名」の欄には事業主本人の氏名を記入し、「住所又は本店所在地」の欄には申告所得税の納税地を記入します。その下の「開設・移転・廃止年月日」の欄には事業所を廃止した日を記入します。そして「届出の内容及び理由」の部分の「廃業又は清算結了」の欄にチェックマークを記入し、「従業員数」の各欄に給与を支払っていた人数を記入します。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ

廃業した個人事業主が給与支払事務所等の廃止届出書を作成する場合、「住所又は本店所在地」の欄に記入する際は、自宅以外の場所を納税地としている人は間違って自宅の住所を書かないように気をつけましょう。また、「開設・異動前」の部分と「異動前」の部分には、氏名、所在地、責任者氏名のいずれの記載も不要です。これは、記入してしまうことで提出先の税務署の職員が別の届出と誤解する可能性があるからです。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例02

清算が結了した法人が給与支払事務所等の廃止の届出をする場合は、「事務所開設者」の「氏名又は名称」の欄には法人の商号を、「住所又は本店所在地」の欄には本店所在地の住所を、「代表者氏名」の欄には代表取締役などの法人代表者の氏名を記入します。その他の記入方法は個人事業主が廃業後に届け出る場合と一緒ですが、書類を税理士が作成した場合は、「税理士署名押印」に税理士の名前を記入し、判を押します。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ

清算が結了した法人が給与支払事務所等の廃止届出書に記入する場合、「事務所開設者」の「氏名又は名称」の欄や「住所又は本店所在地」の欄は、定款の記載内容に沿うようで記入してすると良いでしょう。また、書面に注意書きがされているため間違えることはまずないことですが、「住所又は本店所在地」の欄に本店以外の場所の住所を間違って書かないように気をつけましょう。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例03

給与支払事務所等の廃止届出書は会社を設立した場合にも利用できます。このケースでは、まず表題にある「開設」の文字を丸で囲み、「事務所開設者」の部分と「開設・異動前」の部分の「氏名又は名称」の欄と「住所又は本店所在地」の欄に社名と本店所在地を記入します。そして、「代表的氏名」の欄には代表取締役などの名前を、「責任者氏名」の欄には給与支払事務の責任者の名前を記入します。また、「届出の内容及び理由」の部分の「開業又は法人の設立」の所にチェックを入れ、「開設・移転・廃止年月日」の欄には会社設立日を記入します。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ

給与支払事務所等の廃止届出書を開設届出書として使う場合は、用紙に印刷されている「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の「開設」の部分を囲んでおかないと、税務署の職員が開設の届出なのか、移転の届出なのかの判断ができないので、必ず行いましょう。また、「給与支払を開始する年月日」の欄は、会社の設立時点で従業員が何人かいて、設立月に給与の支払いを開始するケースでは空欄のままでも良いことになっていますが、税務署から書類の不備を指摘されないようにするためにも、日付を記入しておいたほうが良いでしょう。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例04

法人が本店所在地を別の場所に移転した場合は、表題部分の「移転」の文字を丸で囲み、「事務所開設者」の各欄には移転後の商号、本店所在地、代表者氏名を記入します。そして「開設・移転・廃止年月日」の欄には取締役会等で決定した移転日を記入します。次の「届出の内容及び理由」の部分は「所在地の移転」の所にチェックを入れ、「開設・異動前」の部分の「住所又は本店所在地」の欄には移転前の本店所在地を、「異動後」の部分の同じ欄に移転後の本店所在地を記入します。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ

会社を設立すると、オフィスが手狭になるなどの理由で本店の場所を移すことがあります。この場合は移転後にいくつかの書類を税務署に提出しなければなりませんが、給与支払事務所等の廃止届出書もその一つです。本店所在地を移転する場合は、給与支払事務所等の廃止届出書を移転届出書として用いて、各欄に必要事項を記入します。記入する際は「開設・異動前」の各欄と「異動後」の各欄の記載内容を間違わないようにしましょう。また、移転に伴って給与支払事務の責任者が変わる場合は、それも届出書に記載することを忘れないようにしましょう。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例05

給与支払事務所等の廃止届出書は、会社に新たに営業所を設ける場合にも使用します。給与支払事務所が増えた場合は、届出書の表題部分の「開設」を丸で囲んで、「事務所開設者」の各欄に商号、本店の所在地、代表者氏名を記入します。そして、「届出の内容及び理由」の部分では「開設」の部分の「上記以外」の所にチェックを入れ、「開設・異動前」の部分の各欄に新たに開設した営業所の名称、所在地、給与支払事務の責任者氏名を記入します。その下の「従事員数」は、新たに開設した営業所における人数を記載します。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ

給与支払事務所等の廃止届出書は、新たに増えた給与支払事務所の届出にも使うことができます。注意しなければならないのは、「事務所開設者」の各欄には本店に関する事項を記載し、「開設・異動前」の各欄には新規に増えた支社や営業所に関する事項を記入することと、「従事員数」の欄に会社全体の従業員数を記載しないことです。これらの点を除けば、あとは他のケースでの給与支払事務所等の廃止届出書の記入方法とほぼ一緒です。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方で使った言葉の意味・使い方

納税地とは、確定申告を行う税務署の場所を決める基準となる場所を指す言葉で、通常は「住所地」、つまり自宅がある場所を指します。居所がある人は、国内に住所がない場合はその居所が納税地になりますが、国内に住所と居所の両方がある人は住所地が納税地になります。ただし、税務署に納税地の変更に関する届出を行った場合に限り、居所を納税地とすることができます。また、住所と事業所を両方持っている場合も、原則として納税地は住所地となります。そのため、事業所の所在地を納税地にしたい場合は、税務署に届出が必要となります。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方と注意点

給与支払事務所等の廃止届出書における注意点として挙げられるのは、提出期限が定められている点です。給与支払事務所等の廃止届出書の提出期限は、開設・移転・廃止の事実があった日から1ヶ月以内となっています。例えば、新規に給与支払事務所を開設した場合は設立登記を申請した日が起算日となり、会社をたたんだ場合は清算結了日が起算日となります。この届出を怠ることによる罰則はありませんが、届出をしないと源泉所得税の取り扱いで税務署との間にトラブルが生じる可能性があるので、必ず税務署に届出書は提出しましょう。

給与支払事務所等の廃止届出書の書き方のポイント・まとめ

給与支払事務所等の廃止届出書は、開設の届出や移転の届出の手続きも行うことができる書類で、個人が事業を始めた時や、法人が会社をつくった時、法人が本社や支社を移転した時、法人の解散・清算を実施した時など、様々なケースで提出が必要となっています。届出書には提出期限が設けられていますが、できるだけ給与支払事務所の開設や移転、廃止を実施してから遅滞なく提出できるように書類を作成するようにしましょう。

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