産休での月額証明育休の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
産休での月額証明育休の書き方と用途
雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した時に、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。産休での月額証明育休とは、その育児休業給付金の申請をする際にハローワークに提出する書類のひとつです。これは事業主が育児休業を取得する労働者の給与について作成する書類となります。書式はハローワークで貰えますので、事業主は取りに行き入手します。
産休での月額証明育休の書き出し・結びの言葉
女性の場合、育児休業を取得して最初の180日間は給与の67%の額が支給され、181日目から子どもの1歳の誕生日の前々日までは50%の額が支給されます。その支給額の算定の基礎となるのが産休前6ヶ月間の給与の平均額となります。その給与を証明する書類が産休での月額証明育休です。雛形はなく三枚複写の決まった書式に書き込んでいくタイプの書類です。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例01
まず書式の左上には、育児休業を取得する労働者の雇用保険番号を記入します。その下には事業所の雇用保険番号を記入します。右上には労働者の漢字氏名、カナ氏名、住所、電話番号を記入します。また、一番右端には育児休業開始日を記入します。女性であれば産後休暇からそのまま育児休業に入るパターンが多いので、産後休暇終了日の翌日となるのが一般的です。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
特に気をつけるべき点はありません。強いて挙げれば雇用保険番号は4桁ー6桁ー1桁と長い番号ですので間違えないように気をつけましょう。また、労働者と事業所の番号を書く欄を逆に書いてしまわないよう注意しましょう。育児休業開始日は間違えないようにきちんと出産日から計算してから記入しましょう。三枚複写の書類なので、手書きの場合は筆圧を強めにして書くと良いです。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例02
あとはひたすら育児休業日の前日から1ヶ月ずつ遡って区切っていきます。例えば、8/24が育児休業開始日だとすると、7/24-8/23、6/24-7/23、5/24-6/23というようにして記入していきます。そして、その1ヶ月ずつの中で給与の算定日が何日あるか数えます。その算定日が11日以上ある月が12ヶ月取れるまで遡って記入していきます。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
とにかく給与支払算定日が11日以上ある月が12ヶ月以上ないといけません。原則としてそれが取れないと育児休業給付金は支給されません。1枚で書ききれない時には二枚目に記入します。その際には二枚目の書類の上部に「続紙」という言葉を記入します。12ヶ月取れない場合、過去1年以内に別の事業所で雇用保険に加入していて離職票が手元にあれば通算することもできます。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例03
次に給与締日ごとに1ヶ月ずつ区切っていきます。例えば月末締めであれば8/1-8/31、7/1-7/31、6/1-6/30となり、20日締めであれば7/21-8/20、6/21-7/20、5/21-6/20となります。こちらは給与支払算定日が11日以上ある月が6ヶ月取れるまで記入します。ただし、産休に入った日が月の途中であれば、その月が11日以上あってもその月は除いて6ヶ月取れるまで記入します。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
産休に入った月が月の途中である場合、その月を給付金の額を計算に入れてしまうと給付金の額が不当に低くなってしまうため、その月は除いて計算します。ただし、産休に入った月以外で病欠などで欠勤があり、例えば給与支払算定日が13日になってしまった場合は給付金の額の計算に入ってしまいます。ですので、なるべくこういう場合は有給休暇を使うと良いでしょう。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例04
産休での月額証明育休の書類の中で一番重要なのが、給与の証明です。締日ごとに区切った給与を1ヶ月ずつ記入していきます。これには時間外手当や通勤手当などの各種手当類の額も含めます。社会保険料などを控除する前の額面で記入しますので、手取りから考えると67%~50%と言えども思ったよりは多い額になることが多いです。ただし上限額もありますので、給与の高い人は67%~50%にならないこともあります。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
ここに記入する給与額で給付金の金額が決まりますので必ず間違えないように記入しなければいけません。具体的には6か月分を足し、180で割ると日額が出ますので、その日額かける30がその人の賃金月額となります。この67%、50%が本人に直接振り込まれます。振り込まれるのは2か月ごとに2か月分ずつ後払いとなり、その都度事業所を通じでハローワークへの申請が必要です。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例05
右端の備考欄には特記事項を記載します。例えば、産前産後休暇を取得していた場合はその間賃金の支払いがないわけですので、その賃金の支払いがない理由を記載します。例文は雇用保険のしおりにも載っていますが、○月×日から□月△日まで産休のため賃金支払いなし、というように文章で記載します。この書類の中で唯一手紙のように文章で書く部分となります。
産休での月額証明育休の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
他にも病欠などで賃金の支払いがない日があれば、そのように記載します。要はハローワークの担当の人が疑問に思うようなことの答えがあらかじめ書いてあればよいのです。何度か欠勤があったり6ヶ月以内に育児休業を取得していたりすればその分たくさん記載しなくてはなりませんが、賃金月額の計算に入れるか入れないかに関わってきますので、すべてきちんと記載しなくてはいけません。
産休での月額証明育休の書き方で使った言葉の意味・使い方
月額証明育休とは、正確には雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書といいます。介護休業を取得する際に使用する書類と兼ねているので、育児休業用の書類というわけではありません。また、産休と育休はまったくの別物です。産休とは出産予定日42日前から産後56日後までの期間を指し、女性しか取得できないものです。育休は原則、産後57日目から子が1歳になる前日までを指し、男性でも取得可能です。
産休での月額証明育休の書き方と注意点
期間を1ヶ月ずつ区切る際に、育児休業開始の前日から区切るのか、給与の締日ごとに区切るのかが混同しないように気をつけましょう。ハローワークで貰える「雇用保険のしおり」に記入例が載っていますので、初めは見ながら記入するとわかりやすいです。あとは賃金の計算は絶対に間違えないように確認をしながら記載しましょう。賃金台帳を添付するとハローワークの担当者が確認してくれます。
産休での月額証明育休の書き方のポイント・まとめ
書き方が特殊な書類なので慣れるまでは難しく感じるかもしれませんが、繰り返し書いていくうちに、なぜこういう書き方をするのかがわかってきます。育児休業給付金が支給される要件を理解するとわかりやすいです。要件を満たしているのかどうか、賃金月額をどう計算すればいいのかがすぐにわかるような書式になっているのです。支給要件をきちんと満たしているかどうか確認しながら記入しましょう。
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