交通費請求明細書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

交通費請求明細書の書き方の用途
交通費請求明細書は、通院費交通費請求明細書としてよく保険会社から送付されてくるものです。すなわち、交通事故に遭った場合に通院に要した費用の賠償を行う際の、算定基準の一つとして用いられることになります。保険会社ではこの交通費請求明細書も含めてその他治療にかかった治療代、さらには慰謝料なども含めてトータルで、精算を行っていくこととなります。
交通費請求明細書の書き出し・結びの言葉
見出しは通院交通費請求明細書となっているもので、結びにはタクシーや有料駐車場代等を記載する欄が設けられているのが一般的です。もし、その一枚に書き切れない場合には、継紙を保険会社に請求して送付してもらい、書き足していくこととなります。書式自体は保険会社から送られてくるものを使用し、添付すべき書類などの注意書きをよく確認をした上で、返送することに注意します。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例01
書き方の例文と雛形は、保険会社から郵送されてきます。その中には手紙等一式も入っており、詳細な記載方法や添付すべき書類なども記載されているので、見落としがないようにします。言葉などは特に注意するべきことはなく、穴埋め方式になっているので漏れなく埋めていくようにしますが、交通費に関しては領収書がない場合はどうすればいいのかを確認しなければなりません。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
書き方の例文とその雛形は郵送されてきます。その郵送されてきたものの中に、記載方法を記した見本のようなものと、書き方の注意点などを記してあるもののため、よく注意して書いていきます。なお、記載するだけではなく、その記載したものとともに添付すべき書類として、タクシー等の交通費等に関する領収書も併せて提出を求められますので、注意しなければいけません。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例02
一般的に保険会社から送られてくる通院等の交通費請求明細書では、表のような形になっているのが一般的です。その表には、通院日及び通院に関する移動区間、バス停留所等の名称を記載する欄及び交通費代を記載する欄が設けられていて、その欄をすべて埋めていくことで表は完成します。領収書に関しては、バスや電車等の添付ができないものに関しては不要です。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
保険会社間で多少の差異はありますが、概ね保険会社から送られてくる通院等の交通費請求明細書は似たような形式のものになっています。表のような状態になっていて、通院に関する移動区間とバス会社等を明記させ、その交通に要した運賃等を記載していきます。欄をすべて埋めれば完成しますが、タクシー等の場合には必ず領収書を添付しておくことに注意しなければいけません。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例03
自家用車を使用しての交通費の請求に関してです。1キロメートルあたりのガソリン代を保険会社が指定している場合が多く、その距離数により計算を行うこととなります。なお、遠方等により高速道路等を使用した場合にあっては、認められる場合かどうかは保険会社に事前に確認をしなければいけません。その医療機関でなければならない妥当性があるかどうか等の判断を行うためです。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
自家用車を使用しての交通費の請求では、1キロメートルあたりのガソリン代を保険会社側が指定している場合が多くあります。つまり、領収書等の使用ができないというわけです。通院のためだったのかそれ以外のためだったのかが分からないためですが、それ以外でも高速道路使用の場合も注意が必要で、保険会社によっては認められないケースもあるため、注意しなければいけません。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例04
医療機関を複数受診した場合についてです。この場合、特に注意しなければいけないのは、同じ日に複数箇所の医療機関を受診したときでは、いったん自宅に戻って通院をしたのかあるいは医療機関にそのまま通院したのかによって、話が変わってきます。さらに、同じ日に受診した場合には、行き帰りの時だけしか請求を認められないおそれもあり、事前に保険会社に確認をしておくことが賢明です。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
複数の医療機関を受診したときにおける交通費請求明細書の書き方についてです。医療機関をそのまま連続して通院したのかあるいは自宅に戻ったのかによって、交通費の計算方法が異なる場合があり得ます。また、いったん帰宅した場合の交通費は認めないというケースもあり、その場合は請求ができないということになりますから、事前に保険会社によく話をしておくことが求められます。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例05
通院に使用したのが自転車の場合や徒歩だった場合です。このとき、交通費の請求はできない場合がほとんどです。ただし、後々において実際にはバスなどを使用したと言われる場合があり、そうした混乱を避けるためにも記載を求められます。事前に保険会社からも言われる場合が多いのですが、交通用具として何を使用したのかについては、しっかりと記憶に残したりメモを取るようにしておきます。
交通費請求明細書の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
通院に使用した交通用具がなく徒歩の場合や、自転車を使用した場合についてです。交通費の請求としては認められない場合がありますので、事前によく確認をしなければいけません。また、後々本当はバスだったなどの訂正が行われると、保険会社も困ってしまいます。したがって、交通用具は何を使用したのかあるいは使用しなかったのかなどを確定するために、記載を行わなければいけません。
交通費請求明細書の書き方で使った言葉の意味・使い方
通院等に関する交通費請求明細書では、純粋に交通費として使用できるものが限られます。したがって、メモなどを残しておくことが重要であり、交通機関を使用している場合は運賃等の交通費をメモを残しておくことが求められます。なお、交通費請求明細書ではそれほど難しい言葉などを使用することはありませんが、記載方法や言葉の意味が分かりにくい箇所がある時には、保険会社に問い合わせることも必要となるでしょう。
交通費請求明細書の書き方の注意点
書き方の注意点としては、医療機関名についてできる限り正確に記載するようにすることが大事で、分かりやすくしておくことも重要です。また、併設で似たような医療機関があるときには、間違えないようにしなければいけません。たとえば通院用の医療機関の隣に、別の入院用としての医療機関がある場合です。どちらの医療機関に通院、入院したのかをはっきりとさせておくことが求められるところです。
交通費請求明細書の書き方のポイント・まとめ
医療機関に通院したときの交通費は、交通事故における慰謝料や治療代とともに、まとめて請求ができるようになっているのが常です。したがてt、それらの精算を行う上で欠かせないものという位置付けになっています。交通費では、タクシーなどの場合には領収書の添付が必須であり、徒歩や自転車の場合であっても明記しなければならないことに注意して、記載を行います。
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