扶養理由の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

扶養理由の書き方の用途
家族を自分の扶養に入れるためには、いくつかの条件があります。その条件をクリアしなければ扶養に入れることはできません。例えそれは家族であっても言えることで、必ず「家族だから扶養に入れる。」ということはないのです。では扶養理由が発生するケースには、一体どのような場合があてはまるのでしょうか。まず、配偶者が仕事をしているかどうかというのは一つのポイントになります。
扶養理由の書き出し・結びの言葉
配偶者が仕事をしていなければ、もちろん収入がありません。この収入があるかどうかということが扶養に入れるかどうかの一つの基準になります。配偶者が無収入の場合、被扶養者として扱われることになります。ですから、健康保険も年金もすべて被保険者となる相手に養ってもらうことになります。しかし扶養対象が必ずしも無収入の人がすべてというわけではありません。
扶養理由の書き方の例文・文例01
配偶者が働いていたとしても、年間の収入額が130万円を超えなければ扶養対象となります。ですから当然扶養理由としてあてはまるのです。もし130万円を超えてしまった場合、残念ながら扶養に入ることはできません。ですから若い頃からキャリアを積んで仕事をしている人以外、ほとんどの夫婦は、130万円を超えない程度で働き配偶者の扶養に入っている人が多いのです。
扶養理由の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
また子どもの場合は、出生と同時に扶養理由として認められます。もし両親とも働いており、それぞれが独自で健康保険に加入していた場合、子は誰が扶養することになるのでしょうか。世帯主が扶養しなければならないと言うことではありません。夫婦のどちらかの収入が多い方が扶養することになります。ですから「世帯主だから。」ということが扶養理由には当てはまらないのです。
扶養理由の書き方の例文・文例02
また、子が複数いた場合別々に扶養することはできません。基本的に収入の多い親が扶養するということになっているからです。ですから子によって扶養者が違うということはありえません。いずれ子どもが大きくなり独立し、就職することになったらその時点で扶養から外れることになります。それまでは、親の扶養に入って生活することになります。年齢で区切られるものではありません。
扶養理由の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
ほかに扶養理由が認められる家族には条件があります。それは、三親等内の親族に限るということです。三親等内の親族とは、被保険者から見たときに配偶者、子、父母、祖父母、曾祖父母、孫、兄弟姉妹はわかるでしょう。それ以外にどこまで親族となるかといえば、例えば甥と姪、ひ孫の配偶者まで扶養の範囲になります。では、配偶者のほかに内縁状態にある配偶者がいる場合どうなるのでしょうか。
扶養理由の書き方の例文・文例03
内縁状態の配偶者も扶養に入れることができます。もちろんその父母や子も扶養の範囲に入ることができます。かなり広い範囲で扶養することができます。しかしこれには条件があります。被保険者の配偶者や子、父母、祖父母、曾祖父母、孫、弟妹、内縁状態の配偶者は同居していなくても扶養することができるのですが、それ以外は同居の事実がなければ扶養できないのです。
扶養理由の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
ですから三親等内の親族であっても、同居していなければ扶養理由にはなりません。義父母の場合もそうですが、おもしろいのは例え同じ兄弟姉妹であったとしても、弟妹の場合は同居していなくても扶養できるのに対し、兄姉は同居していなければ扶養理由には当てはまらないのです。また内縁状態の配偶者の子も自分の子どもには変わりないのですが、同居していなければ扶養できません。
扶養理由の書き方の例文・文例04
このように扶養理由として認めてもらうためにはさまざまなケースが発生するのです。もし配偶者が無職だったのが仕事を始めて、年間収入額が130万円を超えた場合は、扶養理由として認められませんからすぐに扶養取り消しの手続きを始めなければなりません。また、仕事をしていた配偶者がその仕事を辞め、収入がなくなったら扶養理由として認められるのですぐに申請する必要があります。
扶養理由の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
また仮に仕事をしていなくても、何らか収入がありそれが一定額を超える場合には扶養理由には当たらないケースもあります。例えば資産運用による収入や被保険者以外からの援助金などが収入にあたります。意外と知られていませんが、奨学金なども収入の一部になりますので一定額を超えると扶養対象者にあてはまらなくなるので、扶養に入りたい人は気をつけましょう。
扶養理由の書き方の例文・文例05
扶養理由にあてはまれば被保険者の扶養に入ることができます。扶養してもらうというのは、被保険者に生活すべてを養ってもらうということになります。ですから、自分で独立し仕事に就き、一定の条件から外れたら扶養してもらえなくなるのです。もし、子どもが成人しても定職に就かずに無収入だった場合、学校を卒業し成人したとしても扶養対象となるのです。
扶養理由の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
このように扶養理由はいくつかのパターンやケースがあります。どういった場合は扶養理由に値するのか、それとも扶養理由に値しないのか、わからない場合は職場の担当者に相談するのもよいでしょう。または専門家に問い合わせて見ることも大事です。扶養に入れる場合は特に、どういったケースなら認めてもらえるのか、事前に把握しておく必要があるでしょう。
扶養理由の書き方で使った言葉の意味・使い方
扶養申請するには扶養届出書が必要です。それぞれの事業所により、書式や雛形が異なりますので例文を参考にしながら書くとよいでしょう。また扶養に関しては、専門用語などもあり難しい言葉もあります。わからないときはその都度確認しておきましょう。そのままにしておくとよくありません。扶養届出書は手紙で提出することができますので、事業所の担当者に依頼して申請してもらうのが一番よい方法です。
扶養理由の書き方の注意点
家族なら誰でも扶養できるというわけではないので、扶養する家族がいる場合、条件に当てはまるかどうか確認しておきましょう。特に同居していなければ扶養理由として認められないケースがあり、それを知らずに申請する人も多いので、どういった場合が扶養の条件としてあてはまるのか自分でも把握し、勉強して置くことが大事です。また申請する場合は期間も短いので早めに手続きをしましょう。
扶養理由の書き方のポイント・まとめ
扶養理由にはさまざまなケースやパターンがあります。家族でも条件が異なる場合があるので、事前にしっかり確認しておくことが大事です。扶養理由が認められたら、申請して扶養に入れることができます。特に配偶者を扶養に入れる場合は、年間収入額が130万円を超えていないかどうか気をつけましょう。仕事をするときにも130万円を超えないように仕事をする必要があります。
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