為替手形での裏書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

為替手形での裏書の書き方の用途
為替手形とは、振出人(為替手形を発行する人)が、支払人(金銭を支払う人)にあてて、受取人(為替手形を所持する人)に対して、手形上に記載された一手の金額を支払うことを委託する証券をいいます。振出人が支払人に委託するという形式から「支払委託証券」という分類にあります。そして、この性質から、必然的に、振出人、支払人、受取人という三者の存在が必要になります。
為替手形での裏書の書き出し・結びの言葉
次に、この三者の関係について、「為替手形での裏書」と密接に関係するので説明します。振出人は、支払人に支払いを委託するという為替手形の性質から、「主たる債務者」(第一次的に支払い義務を負う者のことです)には該当しません。といっても、では支払人が当然に「主たる債務者」になるかといえば、それは違います。そのためには、さらなる法律行為が必要になるのです。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例01
具体的には、支払人は「引受」(ひきうけ)という行為をしないと、「主たる債務者」にはなりません(手形法28条1項)。支払人は、引受をすることにより「引受人」になります。ただし、支払人が引受をなすかどうかは自由です。支払人に指定されても、引き受けないことは可能です。特に、制裁規定もありません。ただ、たいていは、委託の根拠である「資金関係」が存在するので、引き受けるのに支障はありません。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
では、引き受けない場合はどうなるでしょうか。その場合、為替手形の受取人は、振出人や裏書人に支払いを請求することができます。この場合の請求を「遡求」(そきゅう)といいます。そして、引受の拒絶を根拠にしていることから「引受拒絶による遡求」といいます。また、引き受けた場合でも、支払に応じない場合は、やはり振出人や裏書人に遡求ができます。これを「支払拒絶による遡求」といいます。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例02
ここで「裏書人」という言葉が出てきました。、よく耳にする言葉ではあると思われますが、では「裏書」とは何でしょうか。簡単に言うと手形上の権利を譲渡することです。そして、譲渡した人は裏書人として、先に述べたような引受や支払いに関して責任を負うことになります。これを「担保責任」といいます。他に譲渡できる反面、これらの責任も負担しなくてはならないのです。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
手形を使用する場合、たいてい「統一手形用紙」という書面を使います。手形は、多額の金銭が流通する手段であるので、法律関係が不安定にならないように、法は厳格な要式証券であることを要求しています。そのため、書式としても、すでに重要な文言が記載され、振出人や支払人の名称や金額、支払地や支払場所を記載すればよいだけの、「統一手形用紙」が普及しているのです。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例03
このように、為替手形では、手紙のように自由に書けるわけではなく、雛形ともいえる「統一手形用紙」を使用するわけでありますが、これは、為替手形での裏書でも変わりありません。統一手形用紙の裏面に、裏書の欄が存在します。ここでは、すでに「被裏書人およびその指図人へお支払いください」と例文が印刷されています。「被裏書人」とは裏書を受けた人のことです。さらに、裏書を受けた人を「指図人」と表現します。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
為替手形での裏書の記載事項を見ていきましょう。先に述べたような「指図文句」はすでに記載されていますので、記載する必要はありません。その他でありますが、裏書人の自己の署名と押印、住所、そして、被裏書人の名称です。裏書は、手形自体又はこれと結合した紙片になされることを要します(手形法13条1項)。ただ、統一手形用紙であれば、その裏面であるので問題ないでしょう。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例04
では、統一手形用紙ではその他の事項は書けないかといえば、そうではありません。記載することにより効力が発せられる事項も存在します。これを「有益的記載事項」といいます。先ほど、裏書人は、引受や支払いを担保すると書きましたが(支払人が引受をしない、もしくは、引き受けても支払いをしない場合の責任のことです)、この責任を自らの意思で排除できます。これを「無担保文句」といいます(手形法15条1項)。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
また、自分が裏書きした後の裏書を禁止することも可能です。つまり、自分が裏書きした人しか責任を負いたくない場合に、その旨を記載すれば効力が発生します。これを「裏書禁止裏書」といいます(手形法15条2項)。この無担保文句と裏書禁止裏書は、記載すれば効力が発生する「有益的記載事項」の代表例です。この他にも、拒絶証書作成免除文句などもありますが、内容が詳細になるので、この説明はここまでにします。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例05
逆に、記載しても、一切その記載通りの効力が生じない記載事項もあります。これを「無益的記載事項」といいます。例としては、裏書に条件を付けることです。条件の例をさらにあげると、被裏書人が日本に帰国したらこの裏書の効力が発生するなどの文言が考えられます。裏書に条件を付けることは、裏書の効力を不確定にさせるので、その記載はないものとみなされるのです(手形法12条)。
為替手形での裏書の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
また、裏書方法にも、様々あります。先に、裏書に関して、裏書人の署名などの必要的記載事項を挙げましたが、実は、必ずしも、すべて記載する必要はないのです。現額な様式が要求されるものの、法は実利の面を考慮して例外を認めています。まず、典型的な為替手形の裏書を「記名式裏書」といいます。被裏書人を記載して裏書人が署名又は記名捺印する方法です。正式な裏書です。
為替手形での裏書の書き方で使った言葉の意味・使い方
これに対して、被裏書人を指定しないで、空欄のまま裏書する方法があります。「白地式裏書」(しらじしきうらがき)といいます(手形法13条2項)。略式裏書とも呼ばれます。この方式には、裏書文句と裏書人の署名で行う方法と、もっと簡略化して、裏書人の記載のみで行う方法があります。法は、このような商慣習を取組むことにより、より利便性のある手形制度を実現しようとしているのです。
為替手形での裏書の書き方の注意点
なぜ、このようなことを認めるのかといえば、もし被裏書人に指定されると、次にこれを譲渡するときには、裏書人として署名し、遡求義務を負わなくてはなりません。しかし、白地式裏書の採用により、手形の所持人は単に交付するだけで譲渡することができます(これを交付譲渡といいます)。つまり、自らの責任にを回避しながらも、手形の譲渡が可能になるわけです。
為替手形での裏書の書き方のポイント・まとめ
この裏書により、手形上の権利は被裏書人に移転します(手形法14条1項)。また、先に述べたように、裏書人には、引受および担保責任が生じます(15条1項)。さらに、裏書に連続した手形の所持人には、手形上の権利推定が及びます(手形法16条1項)。真の手形権利者と推定され、支払の場面などで有利に扱われるのです。このように、簡略化された記載方法により、大きな効力を得られるのが、為替手形の裏書なのです。
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