相続放棄理由の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
相続放棄理由の書き方の用途
相続放棄とは、一般的には被相続人(財産を譲る人の側です)の相続財産は、相続人(財産を譲り受ける人の側です)に、包括的に承継されるのですが、その承継を拒否する意思表示のことをいいます。被相続人の死亡により、「相続」というものは発生するのですが(民法882条)、相続人は、自己のために相続があったことを知った時から(具体的には、被相続人の死亡と相続財産の存在)を知った時から、次の行動を起こせます。
相続放棄理由の書き出し・結びの言葉
1つ目は、単純承認です。これは、相続財産を「すべて承継する」という意思表示です。2つ目は、限定承認です。これは、相続財産の中に、消極財産(簡単に言えば借入金などです)も存在する場合に、相続した積極財産を限度として支払うことを予定して、「限定的に承継する」という意思表示です。この結果、相続した財産で借入金などを払えばよく、自己固有の財産に影響はありません。
相続放棄理由の書き方の例文・文例01
そして、3つめが、ここでテーマになっている「相続放棄」です。これは、積極財産のみならず、マイナスの消極財産も含めて、全部承継しないという意思表示です。被相続人に借金が非常に多い場合などに有用です。このような場合に、相続人にも重い責任を負わせるのは理不尽であるために、その救済のための制度といえるでしょう。この相続放棄がなされると、その者は相続開始時に遡って、相続人でないことになります。
相続放棄理由の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
相続放棄理由というのは、相続放棄手続と密接に関連するので、手続きについての理解も必要です。先ほど「全部を承継しないという意思表示」と書きましたが、この「意思表示」は、家庭裁判所になす必要があります。これを家庭裁判所に対する「申述」といいます(938条)。このように、相続の場面のような、いわゆる「身分行為」では、形式行為が要求されることが多々あります。
相続放棄理由の書き方の例文・文例02
相続放棄は、形式的は本人の申請したうえで、家庭裁判所が判断するという流れになっています。これは、相続放棄の性質上、全ての相続財産を拒否するという相続人にとって重要な判断事項であるがため、家庭裁判所の判断を介入させることで、安易な相続放棄を防止するという目的があります。そのため、ある程度の雛形や書式というものが存在するのです。手紙のような形式ではいけません。
相続放棄理由の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
そして、この相続放棄の意思表示は、相続開始を知った時から(具体的には、被相続人の死亡および、相続財産の存在を知った時から)、3か月以内にしなくてはなりません。もし、3か月を経過した場合は、先に述べた「単純承認」をしたものとみなされます(民法921条2項)。これも、安易な相続放棄を防止するとともに、早期に法律関係を安定させるという目的によるものです。
相続放棄理由の書き方の例文・文例03
相続放棄の家庭裁判所に対する申述は、具体的には、「相続放棄申請書」を提出することになります。この申請書の記載事項としては、申述人の名前と押印をはじめとして、本籍、住所、電話番号、生年月日、職業、被相続人との関係、そして、申述人に法定代理人が存在する場合は、その名前、住所、電話番号、さらに、被相続人の本籍、最後の住所、氏名などが挙げられます。
相続放棄理由の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
次に、「申述の趣旨」の欄に入りますが、ここは「相続の放棄をする。」とすでに記述されてるので、特に問題はないでしょう。そして、次が「申述の理由」です。まず、相続の開始を知った日を記入します。これは、先に述べたように、相続放棄には3か月の期間制限があるため、その確認のための記載といえます。また、相続財産の概略も記載します。具体的な資産や負債の内容です。
相続放棄理由の書き方の例文・文例04
「相続放棄理由」の記載部分が存在します。この言葉の通り、相続を放棄する理由を記載する欄ですが、自由記述ではなく、1から6の選択肢から選ぶという態様になっています。そのため、理由についての例文というものは存在しませんが、選択肢の内容をしっかりと把握したうえで、該当する数字にマルを付けていく必要があります。以下では、その選択肢の内容を具体的に説明します。
相続放棄理由の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
まず、選択肢1は、「被相続人から生前に贈与を受けている」というものです。これは、相続人がすでに、生前贈与を受けており、十分な資産の承継を受けているので、残りの財産は他の相続人に譲りますという場合になされる、放棄理由です。つまり、すでにプラス財産が有るので、これ以上もらうと他の相続人にとって理不尽になるという時に、公平の観点から選択されるものです。
相続放棄理由の書き方の例文・文例05
選択肢2は、「生活が安定している」というものです。これも、選択肢1と同様に、他の相続人の資産状態を推し量って、バランス調整を取るために採用される相続放棄理由といえるでしょう。この2つの放棄理由は、先に述べた、被相続人のマイナス財産の承継を逃れさせるための目的とは異なるもので、むしろ、相続放棄制度を利用した実質的な遺産配分といえるものです。
相続放棄理由の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
選択肢3は、「遺産が少ない」というものです。つまり、相続財産の承継額があまりに少額になる場合には、相続してもあまり相続人にとってプラスにならないので、手続きの面倒などを回避するためにも承継を遠慮します、ということです。これは、マイナス財産の承継の回避というよりかは、相続をめぐる面倒回避という側面が強い相続放棄理由といえるでしょう。
相続放棄理由の書き方で使った言葉の意味・使い方
選択肢4は、「遺産を分散させたくない」というものです。これは、相続財産が土地建物などの不動産の場合に多い相続放棄理由といえます。つまり、金銭であれば、内容は「可分」であるため、簡単に分割できます。しかし、不動産の場合は、簡単に分割できず、するとしても登記が必要になりますし、土地が狭小の場合細分化されてしまいます。相続人が多ければなおさらです。
相続放棄理由の書き方の注意点
また、分割させなくても「持分」という形になり、相続人が多ければ法律関係は複雑になります。特に、お店や工場などの場合、分散させないほうが経営上適切なのは言うまでもありません。このような理由から、相続財産を分散させたくないという相続人の意思を尊重するための、放棄理由といえます。相続の機能というより、相続にまつわる法律関係を理由とした拒否事由です。
相続放棄理由の書き方のポイント・まとめ
選択肢5は、「債務超過のため」です。これは、先に述べたマイナス財産の負担から相続人を回避させるためのものです。最後に、選択肢6として「その他」があります。ここは注意書きで「具体的に」と指示されていますので、選択肢1から5以外の理由を記述する必要があります。例としては、相続される対象の財産が分割に適さない財産であることなどが挙げられるでしょう。
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